柔道整復と整形外科と保険と



整形外科で14年間、骨折・脱臼処置やリハビリテーションに従事し、整体院開業した柔道整復師です。経費のかからないところから始めていずれ整骨院にとも考えてました。

開業してよく「保険使えないの?」と聞かれます。要望も多いので少し調べてみました。整骨院、接骨院で利用者が健康保険を使い窓口で施術費の一部の支払いで済むようにするためには受領委任の取り扱いを管理する、施術管理者が必要です。

以前は柔道整復師であれば自動的に施術管理者になれましたが、平成30年から実務経験と研修の受講が必要になります。そのことは知っていたのですが、整形外科で14年勤務したので「実務経験は問題ないだろう、後は研修を受けるだけ」と思っていました。

しかし厚労省の通知を読んでみると整形外科での勤務は実務経験に当たるのかあやしい感じです。一般的に考えて「そんな訳ないだろう」と思いつつ、疑問をまずあるレセプト代行会社に問い合わせてみました。

以前に整骨院の保険請求について知りたくて軽い気持ちでレセプト代行会社に資料請求したら、「なぜすぐ開業しないのですか」とかなり熱い営業攻勢受けたので、ちょっと構えながらメールで聞いたところ「柔道整復療養費の受領委任申請時の’実務経験期間証明’についてですが、ここで認められるのは、保健所へ登録された施術所での勤務実績になります。そのため整形外科での経験は実務経験として認められません。」とあっさりとしたご回答です。今回は全く営業トークはありませんでした。

柔道整復師は医師の同意がなければ骨折・脱臼の施術ができません。その医師に同意を得た場合は実務経験になり、同意のみならず直接指導されて骨折・脱臼を施術した場合は実務経験にならないって、本当ちょっと何言ってるのかよくわからない。ということは、柔道整復業務の経験ではなく、保険請求を扱う事務の経験なのかなと思い、「詳しくは厚生局へお問い合わせ下さい」との事なので伺ってみました。

Q.整形外科での勤務は実務経験として認められますか?
A.保健所へ登録された施術所(整骨院、接骨院)での実務経験が必要です。お勤めの整形外科は恐らく登録してないでしょうから、そこでの勤務は実務経験に当たらないと思われます。

Q.実務経験とは、柔道整復業務の経験か、それとも受領委任事務の経験でしょうか?
A.受領委任事務の経験ではなく、柔道整復業務の経験と考えられます。

Q.「1年の雇用契約期間が必要」とありますが、雇用契約の形態に定めはあるのでしょうか?
A.勤務形態は問いません。(常勤、非常勤、パート等どれでもいい)

ご丁寧に説明いただいたのはありがたいのですが、不可解な部分も多いですね。もう少し質問したかったとこですがまた少し考えてからと退散しました。

今現在、医療機関で医師から指導された骨折・脱臼処置の経験は柔道整復の実務経験とは認められない、ということです。
骨折、脱臼処置の経験をするために整形外科で働くこと14年、オチの多い人生だけどこれもなかなかのオチ。柔道整復界はどこを目指して、どういうパワーバランスでこうなっていくのかよくわからないけれども、現況はカオスで最終的にAIに取って代わられて詰みとなる、投了前の形作りというところなんでしょうか。

整骨院はレッドオーシャンどっぷりなので、経済的な面だけ見れば開業はそれなりの覚悟が必要なんでしょうね。自分の場合はジェフ・ベゾスの「後悔最小化フレームワーク」(80歳になった時を想像して、振り返った時にそれをやらないと後悔するか)という考え方を参考にして決断しました。
精神的に楽で経済的な安定を望めば開業するよりサラリーマンの方がいいかも。ただ独立すると雇われている時には感じられない良さがたくさんあるのも事実です。


サラリーマンでも整形外科勤務は柔道整復の保険受領委任資格は認められないらしいけど、運動器リハビリテーションセラピストの診療報酬上の算定要員として認めれられているし、またスポーツ関係とか、介護支援専門員など取れる資格もあるし。
これからはフリーランスで好きなことをやるのもいいのかなと。これから柔道整復師になる方も好きなことがあり情熱を注げ続けることができれば様々なことも乗り越えていけると思います。

コメント

このブログの人気の投稿

2019夏油高原いで湯ライン 夏まつり

中田敦彦のYouTube大学が面白い

IBJ第1回東北定例会@仙台